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委員会規則

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環境委員会規則

第1条(名 称)

この会は、一般社団法人富山県経営者協会 環境委員会と称する。

第2条(目 的)

持続可能な循環型社会を目指し、かけがえのない地球環境を次世代へ引き継ぐため、事業活動による環境負荷を極力削減し、環境保全と安定的経済社会の両立を図るため、会員企業と連携し必要な活動を行うことを目的とする。

第3条(事 業)

この会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。

1.地球温暖化対策など様々な環境問題の現状把握とその問題点調査
2.質の高い環境形成に資する事業活動の推進
3.行政機関ならびに関係機関との情報交換
4.講演会、セミナー、研修会、見学会などの開催
5.その他本会目的達成に必要な事項

第4条(組 織)

1.この会は、一般社団法人富山県経営者協会の会員企業で入会を希望するものをもって構 成し、これを委員とする。
2.この会は、その具体的成果を期するために研究会を置く。
3.必要に応じ委員長の決定により専門部会を置くことができる。

第5条(役 員)

この会には次の役員をおく。

委員長    1名
副委員長   若干名
幹 事    若干名

第6条(役員の選任)

1.委員長は会長が委嘱する。(富山経協定款17条3項による。)
2.委員長は、委員の中から副委員長、幹事、代表世話人を選出し委嘱する。

第7条(役員の任務)

1.委員長は、委員会を代表して会務を総理する。
2.委員長は、委員会及び役員会を招集してその議長となる。
3.副委員長は、委員長を補佐して会の運営にあたる。
4.幹事は、委員長、副委員長と共に役員会に参加し、会の運営にあたる。

第8条(役員の任期)

1.役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2.補欠により就任した役員の任期は、その残任期間とする。

第9条(会 議)

1.委員会は、必要に応じ随時開催する。
2.役員会は、会の運営を協議するため、委員長が必要と認めたとき開催する。
3.会議の結果は、理事会に報告するものとする。

第10条(議 決)

議決は委員の3分の1以上が出席し、出席者の過半数の同意により決する。 可否同数のときは議長が決するところによる。

第11条(入会・退会)

委員は、入会・退会しようとするとき、その旨を委員長に届け出なければならない。

第12条(規約の改廃手続き)

この規約の改廃は、委員会の議決による。

第13条(事業年度)

事業年度は、毎年3月1日に始まり翌年3月31日をもって終わるものとする。

附 則

この規程は、平成28年4月1日から実施する。

(注記)①当初は「産業廃棄物対策委員会」として、平成2年12月13日発足                   
    ②平成9年5月23日「環境委員会」に改称

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