急速な少子化による人口減少は我が国の社会活動に大きな影響を与え始めています。このため少子化対策は、国を挙げての重要な課題となっています。
当協会では、次代の社会を担う子どもが健やかに生まれ、育成される環境整備を進めるため、「次世代育成支援対策推進法」に基づき、厚生労働省より「次世代育成支援対策推進センター」を受託し、積極的に活動を行っています。会員企業の皆さまは、お気軽にお問い合わせください。
「次世代育成支援対策推進法」(以下、次世代法)は、次代を担う子どもたちが健やかに生まれ育つ環境を作るために、国、地方公共団体、事業主が担う責務を明らかにし、集中的かつ計画的に取り組んでいくための法律です。
「次世代育成支援対策推進センター」は、事業主が次世代法により義務付けられた「一般事業主行動計画」の策定・実施を支援するため、厚生労働大臣より委託を受けた団体・連合団体です。
次世代法の周知及び啓発を行うとともに、事業主が行動計画を策定・実施するために必要な相談等の援助を行う等、具体的に以下の活動を行います。
さらに、「一般事業主行動計画」の策定・実施に関し、ノウハウのない事業主の皆さんに対して、以下のサポートを行います。
「一般事業主行動計画」は、次世代法に基づき、企業が仕事と子育ての両立を図るための雇用環境の整備や、子育てをしていない従業員を含めた多様な労働条件の整備等の取り組みを行うために実施する次世代育成支援対策に関する計画です。
常時雇用する従業員101人以上(※)の企業には、国が定めた「行動計画策定指針」に基づいて、仕事と子育ての両立を図るために必要な雇用環境の整備等について「一般事業主行動計画」を策定し、富山労働局雇用環境・均等室への届出のほか、外部への公表並びに従業員への周知が義務付けられています。
※富山県は条例により、常時雇用する従業員30人以上の企業に「一般事業主行動計画」の策定・届出を義務付けています。
次世代法に基づき、事業主の皆さまが、雇用環境の整備について「行動計画策定指針」に沿った適切な行動計画を策定し、その計画に定めた目標を達成したことなどの一定の認定基準の要件を満たした場合には、申請に基づき厚生労働大臣の認定を受けることができます。(次世代育成支援対策推進法第13条)
認定を受けた場合は、厚生労働大臣の定める表示「次世代認定マーク」を商品等に付すことができ、企業イメージの向上、従業員のモラルアップやそれに伴う生産性の向上、優秀な従業員の採用・定着が期待できます。(次世代育成支援対策推進法第14条)
富山県では、次の企業が次世代法に基づき、行動計画に定めた目標を達成し、「子育てサポート企業」として、厚生労働大臣の認定を受けています。
育児休業(及び介護休業)や子の看護休暇(及び介護休暇)、また子の養育(及び家族の介護)を容易にするため事業主が行うべき措置や、従業員に対する支援措置等の制度を定めた法律です。
従業員の雇用の継続及び再就職の促進を図り、職業生活と家庭生活との両立に寄与することを通じて、福祉の増進と経済及び社会の発展に資することを目的としています。
2022年10月1日より、男性の育児休業取得促進のための子の出生直後の時期における柔軟な育児休業の枠組み(産後パパ育休)が創設されます。子の出生後8週間以内に4週間まで取得することができる柔軟な育児休業の枠組みです。分割して2回まで取得することができます。